診療報酬改定により令和6年10月1日から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さん自身が希望された場合、選定療養費として自己負担が発生します。
選定療養費の対象となる場合
・院外処方
・院内処方
後発医薬品が発表され、5年以上経過した先発医薬品
または後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
対象外となる場合
医師が医療上の必要瀬があると判断した場合
在庫状況などにより後発医薬品の提供が困難な場合
自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と後発医薬品の最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税もかかります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病 重度 ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。