一般名処方加算
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
◎一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
例:ロキソニン(商品名)→ロキソプロフェンナトリウム(一般名)
2024年6月より、処方されたお薬のうち、後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」として10点、1品目でも一般処方されている場合には「一般名処方加算2」として8点を処方箋料に加算いたします。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
明細書発行体制等加算
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。厚生労働省の診療規定に伴い、「明細書発行体制等加算」(1点)」を保険請求させて頂きます。
この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので明細書の費用ではありませんのでご了承ください。
医療DX推進体制整備加算
当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して、診療しています
マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます
電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋の導入を予定しています
2024年6月1日より医療DX推進体制整備加算(8点)を月1回加算
皆様のご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます
医療情報取得加算
当院はマイナンバーカード(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を行っております。
オンライン資格確認による情報(受診歴、薬事情報、特定健診情報、その他必要な診療情報)を取得し診察に活用しています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年6月1日より、医療情報取得加算として下記の通り診療報酬を算定いたします。
◇初診時(月に1回)
マイナ保険証利用あり 1点
マイナ保険証利用なし 3点
◇再診時(3月に1回)
マイナ保険証利用あり 1点
マイナ保険証利用なし 2点
上記にかかわらず他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は、診療報酬点数は1点となります。
マイナ保険証利用されても情報の取得に同意いただけない場合、「利用なし」と同じ診療報酬点数となります。
マイナ保険証の利用で診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。マイナ保険証によるオンライン資格確認にご協力くださいますようお願いいたします。
情報通信機器を用いた診療
情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。