交通事故のケガでよく聞く「症状固定」とは?診断の基準とその後の対応
交通事故によるケガで耳にすることが多い「症状固定」。これは一体どのような状態で、どのように診断されるのでしょうか?この記事ではそのポイントを分かりやすく解説します。
「症状固定」とはどんな状態?
「症状固定」とは、交通事故によるケガについて、治療を継続してもこれ以上の改善が医学的に期待できなくなった状態のことを指します。完治したわけではなく、痛みや機能障害が残っている場合でも、治療効果が期待できなくなった時点で医師が症状固定と診断します。
症状固定が診断されると、それまで加害者側から支払われていた治療費や休業損害などの補償が終了します。その後は残った症状が「後遺障害」として扱われるため、後遺障害等級の認定手続きを進めることになります。
具体的な症状固定までの目安はケガの種類により異なります。
- むち打ち症:3〜6ヶ月程度
- 骨折:6ヶ月〜1年程度
- 高次脳機能障害:最低1年以上
症状固定の診断はあくまでも医師が医学的に判断するものであり、保険会社が治療終了を促したからといって必ず従う必要はありません。自身でまだ改善可能と感じる場合は主治医にしっかり伝えることが重要です。
症状固定後は治療費や休業損害などの補償が打ち切られますが、その後の後遺障害に応じた慰謝料や逸失利益を請求できる仕組みに移行します。後遺障害診断書を医師に作成してもらい、後遺障害等級の認定を受けることで、残存する障害に対して適正な補償を受けることができます。
症状固定をめぐっては保険会社とのやり取りが必要ですが、保険会社から症状固定の打診を受けても慌てず、医師の判断を優先させることがポイントです。納得できない場合はセカンドオピニオンを求めたり、専門家に相談したりすることも検討しましょう。